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公共職業訓練とは? 公共職業訓練に通うメリット、求職者支援訓練との違い

雇用保険の加入者が失業した際、再就職するための支援として、資格や技術を身につける為の学校

それが、公共職業訓練となります。

本記事では、公共職業訓練についての詳しい解説と共に、同校に通うメリットや、求職者支援訓練との違いについて解説を行っていきます。

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公共職業訓練(校)とは

公共職業訓練とは、職業能力開発促進法という法律の下、古くより国や地方自治体によって運営されてきた職業訓練校となります。

公共職業訓練は、雇用保険の積み立てを財源として運営される、資格や技術を学べる専門学校となるため、原則として雇用保険への加入者、同加入者が失業した際に受講できる学校となります。

 

公共職業訓練(校)で学べる技術、身につけられる資格

公共職業訓練の目的は、離職した雇用保険加入者に対し、再就職に役立つ知識や資格、技能を身に付ける為の制度となります。

公共職業訓練で学べる技術、資格というと、一昔前のイメージとして、工業系の授業・資格(電気工事士やガスボイラーなど)が一般的でした。

 

ですが、昨今の労働環境、求職案件に合わせ、習得できる技術、資格も多様化しています。

一例を挙げますと、従来からの機械加工、溶接、自動車整備といったコースはもちろん、

・OAシステム開発

・ネットワークプログラミング

・Web設計

・パソコングラフィック

・DTP

・CAD製図

といったパソコンを使ったプログラミング、デザイン関連の授業や技術指導を行う学校が多くなりました。

 

上記以外にも、貿易事務、医療事務、、介護、調理、など、専門的な事務系資格を学べる授業

高齢者向け訓練として、ビル管理、庭園施工管理、ホテル・レストランサービス、経営管理実務、経理実務などの資格や技術を身につけるコースも受講が可能となっています。

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公共職業訓練の授業料

公共職業訓練は、雇用保険加入者への再就職支援を目的とした学校となるため、基本、全ての授業が無料にて受講可能となります。

(テキスト代など、一部実費も必要となります)

1年~最長2年に渡る長期過程のコースについては、月額10,000円前後の授業料が掛かる有料コースもあります。

ただし、「失業保険を最大2年延長する裏ワザ」でも触れた通り、同校に通学している間は失業保険を延長して受けとることが可能となります。

 

その他、公共職業訓練へ通うメリット

公共職業訓練へ通学している期間には、以下の手当が支給されます。

受講手当

公共職業訓練を受けた日であれば、毎日500円の手当が支給される

通所手当

月額で支給される手当で、公共職業訓練に掛かる交通費に対し、月額最大で42,500円まで支給される

寄宿手当

家族と別居して公共職業訓練を受ける際に支給される手当で、一律月額10,700円が支給される

 

再就職時の採用率アップ

公共職業訓練受講者は概ね、再就職率が非常に高く、受講コースや地域によっては、95%以上の就職率を誇る事もあります。

その大きな理由は、職業訓練校が独自で持っている求人枠にあります。

 

多くの職業訓練校では、地域の企業とパイプを持っており、卒業生を優先的に就職斡旋しています。

地域の企業にとっても、下手に求人広告を使い社員を募集するより、やる気があり、知識や技能を学んできた職業訓練校卒業者の方が、どの程度の技能レベルを学んできているか把握できる為、一般の求人より優先的に採用する傾向にあるようです。

 

また、職業訓練校には、通常のハローワークには提示されていない求人情報が多くある事も、就職率が高い理由の1つです。

職業訓練中に就職の斡旋があるからといって、必ずしも紹介された求人情報の中で就職先を決める必要はありません。

訓練受講期間中であっても、自由に再就職する事も可能となります。

 

求職者支援訓練とは

公共職業訓練とは別の職業訓練機関として、「求職者支援訓練」というものがあります。

 

前述した通り、公共職業訓練は雇用保険の加入者を対象とした職業訓練となります。

対し、昨今増えた非正規雇用者や、雇用保険への未加入業者の増加から、公共職業訓練を受講することができない方を対象とした職業訓練の場、となるのが「求職者支援訓練」になります。

 

学校としてのシステムは、公共職業訓練とほぼ同様になりますが、一番の違いとなるのは

「一定の受給要件に該当した場合、通学時に月額10万円の給付金が支払われる」

点となります。

公共職業訓練への通学者には失業保険の受給がありますが、求職者支援訓練への通学者には失業保険の受給がありませんので(雇用保険未加入者が対象のため)、同通学時に、失業保険に代わる手当として支給されるものとなります。

 

求職者支援訓練に関する詳細は、別途以下の記事をご覧下さい。

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