入社から6ヶ月以上が経過し、その間の出勤率が80%を越えている方であれば、年間10日の有給休暇が認められています。
ですが、会社の状況や他の社員が有給を使っていないなどの理由で、有給休暇を使用できていないケースは少なくありません。
本記事では、退職前に残っている有給休暇の利用法について解説を行っていきます。
有給休暇の日数
有給休暇は、労働基準法によって定められている休暇となり、勤務期間が6ヵ月以上の労働者全てに与えられる休暇となります。
全ての企業で勤続年数に応じ、下記日数の有給が毎年与えられ、最大で年間20日の休暇が与えられます。
(ただし、前年度の休暇を翌年に持ち越す事は出来ません)
勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月~ |
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
退職時に余っている有給休暇の消化は可能?
有給休暇は、会社に在職中のみ与えられる休暇となりますので、当然退職後に利用する事は出来ません。
その為、多くの会社では慣例として、残っている有給休暇は、退職前にまとめて使用することを認めているケースが一般的です。
本来、会社は有給休暇の利用を拒否することは出来ませんので、余っている有給休暇を逆算し、退職予定日前にまとめて消化する事を拒否する事は出来ません。
上記理由から、退職する旨を伝えた後、後任への仕事の引き継ぎなどを終えた後、有給休暇を消化する旨を伝えるのが、効率の良い有給の消化方法となります。
ただし、有給休暇の申請を口頭で行う企業の場合、退社後に支給される給与から、有給で休んだ分の給料が引かれているといったトラブルも少なくありません。
こういった悪習を防ぐには、
・過去の退職者のケースより、会社の慣例を把握しておく
・有給休暇を取る旨を口頭で告げるだけで無く、書面にも残しておく
上記の対策を行っておく事をお勧めします。
上記の書面を残しておいたにも関わらず、有給休暇の日数分、給与から天引きされている場合は、内容証明郵便で請求し、その上で労働基準監督署に指導を求める事で解決できます。
口頭での有給休暇請求では証拠が残りませんが、書面であれば証拠を残す事が可能です。
また内容証明については、直属の上司では無く、会社社長又は支店長宛に送る様にすると間違いは少ないものとなります。
どうしても有給休暇が消化できない場合の対処法
退職時期が繁忙期に重なった場合や、仕事の引き継ぎなどの関係上、
「どうしても、今休まれては困る」
など会社側から頼まれ、全ての有給休暇を消化する事が難しい場合もあります。
上記の様な場合には、退職時に限り、残った有給休暇を会社側に買い取って貰う事が可能となります。
ただし、会社側から有給の買い取りを打診する事は違法となるため、会社側から要求してくる事はまずありません
退職日まで出勤する代わりに、有給休暇を買い取って貰いたい旨を、こちらから提案する様にしましょう。
ちなみに、有給休暇の買取は譲歩策となり、法律によって認められているものでも在りません。
買い取られたはずの有給分が、後日支給されないケースもありますので、不安を感じる場合は退職日を遅らせてでも、消化する事をお勧めします。
なお、有給の買い取りすら拒否して働かせようとする会社でしたら、内容証明を送った上で労働基準監督署に相談し、有給休暇を消化する方法を選びましょう。