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ボーナスを貰ってから退職・・は、実は失敗しやすい?

退職時期を考えるに当たり、

「ボーナスを過ぎてから」

を退職のタイミングに据えるケースは多く見られます。

会社都合退職の場合であっても、自身で退職時期を設定する事が可能になるため、ボーナスを受取った上での退職を考えがちですが、これには落とし穴が潜んでいる事もあります。

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ボーナスは勤務する社員への賞与である

多くの方は、ボーナスの支給日前後を狙って退職を考えるはずです。

一般的にボーナスの査定は、実際に支払われる期日の前半年分を対象としています。

その為、同査定期間内に会社へ在籍していたのであれば、退職後であってもボーナスを受け取る事が出来る。

と、考えている方が多いのが現状です。

 

ですが、ボーナスを巡る民事裁判では、

「賞与は、支給日に在籍している社員に支給すればよい」

という判例が大多数となり、退職の決まっている社員に対するボーナス(賞与)の支払い義務は、会社側にはありません。

 

また、ボーナス前に退職届を提出したことによって、ボーナスの額が本来の支給額より減額されるケースも多数あります。

月々の給料の場合は、予め支払額の取り決めがあるので減額は行えませんが、ボーナスは社員のモチベーションアップの為に会社が支払う賞与であり、金額に関しての取り決めが無い場合がほとんどです。

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つまり、ボーナスを本来支給されるはずの満額で受け取る為には、ボーナス日まで会社に在籍しているのはもちろん、ボーナスが支払われるまでは、退職について公言しない事をお勧めします。

ボーナス支給後に退職の旨を伝えると、返却を迫られることもある?

また会社によっては、

『ボーナス支払い後、●ヶ月以内に退社した場合は、ボーナスの一部を会社に返却する』

といった規則を設けている会社も存在します。

 

上記の様な規則がある場合は、会社の就業規則に必ず記述がありますので、ボーナス前後に退職を検討される場合は、必ず就業規則にも目を通す様にしましょう。

なお、社内で就業規則を閲覧できない場合は、本社を管轄する労働基準監督署に申し出て、社員証等を提示すれば閲覧が許可されます。

常時10人以上の労働者を使用する事業所では、労働基準監督署の就業規則の届け出が義務づけられていますので、上記の方法で確認を行っておきましょう。

 

確実にボーナスを受け取ってから会社を退社する為にも、

・ボーナスの査定対象となる期間

・過去の慣行(ボーナス支給の前後に退社した社員への処遇など)

・就業規則

これら3点は、必ず確認する様にしましょう。

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