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退職後の健康保険選び 国保への加入って実は損?

会社で勤務している間、多くの方は社会保険に加入しているかと思います。

ですが、退職後は同保険に加入する事が出来なくなるため、多くの方は国民健康保険への切り替えを行うはずです。

 

実は、退職後に加入できる保険は、国民健康保険以外にも存在します。

本記事では、退職後の保険選びについて解説を行っていきます。

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退職後に加入できる保険の種類

退職後に加入できる健康保険には、多くの方が加入する

【国民健康保険】(主に個人事業主、フリーターの方が利用している保険)

だけではなく、

【任意継続被保険者】

(会社で加入していた健康保険に継続して加入する保険。会社の健康保険に2ヶ月以上加入していれば資格があり、最大2年間加入できる)

という健康保険を選ぶ事が可能なのです。

 

※ 上記以外に、同じ世帯に住む家族の方が加入している被扶養家族となる方法もあります。

ただし、扶養家族として健康保険に加入するには、年収の上限が130万円未満であることが条件となりますのでご注意下さい。

国民健康保険と任意継続被保険者、どっちがお得?

退職後、ほとんどの方は国民保険に加入してしまいますが、国民保険は退職する前年の年収に比例して保険料を計算する為、会社在籍中に支払っていた健康保険の額に比べ、2~3倍ほど高くなります。

前年の年収や、計算方法が市町村により異なってくる為一概には言えませんが、国民保険に切り替えた事で平均して2.5~3倍に増額するものとなります。

 

それに対して、任意継続被保険者の場合は、会社在籍時に支払っていた健康保険の概ね2倍の額を支払うものとなります。

(社会保険の場合、半額を会社が負担している為、退社後は会社負担が無くなり、全額を個人で支払うものとなります)

保険料がこれまでの倍額になる任意継続被保険者ですが、それでも国民健康保険に比べれば安く収まるケースが大半となります。

 

任意継続被保険者の手続き方法

任意継続被保険者となる為には、退社後20日以内に、

・住所地の年金事務所(年金機構)

・健康保険組合

・公務員共済会

上記のいずれかに本人が出向けば加入する事が出来ます。

自宅へ自動的に送付される国民健康保険に比べ、わざわざ出向く手間は掛かりますが、保険料の負担が少なくなる事を考えればメリットは十分ありますので、ぜひ覚えておきましょう。

※ 旧社会保険事務所は現在、年金事務所に転換しました

 

なお、近隣の年金事務所の所在地に関しては、

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

上記サイトよりご確認下さい。

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任意継続被保険者の注意点 1年以上の加入は損をすることも?

続いて、任意継続被保険者に加入するデメリットについてもご紹介します。

一度、任意継続被保険者となってしまうと、再就職後に新しい会社にて社会保険に加入するか、2年間の加入期間を終えるまで、他の保険やへの切り替えや、扶養家族となって健康保険に加入する事が、原則出来ません。

 

失業保険の受給期間が長い方によっては、

「社会保険より国民保険に切り替えた方が安く済む様になったので切り替えたい」

といったケースも出てくるかと思います。

※国民保険の保険料は前述した通り、前年度の年収をベースに決定します。

失業保険の受給期間が1年を越えた場合ですと、年収=失業保険となるため、社会保険より国保の方が安くなる傾向にあります。

 

また、収入が失業保険のみの場合、市町村によっては国民保険の減免制度を設定している場合もあります。

減免制度については、お住まいの市役所または区役所での確認をお勧めします。

 

任意継続被保険者から抜ける方法

2年の加入期間を終えるか、新たに社会保険へ加入する以外、保険の切り替えが行えない任意継続被保険者ですが、任意継続被保険者から抜ける裏ワザがあります。

任意継続被保険者は原則、保険料を毎月10日までに振り込むか、口座振替にするか、窓口にて現金で支払う仕組みになっています。

 

ですが、これが一度でも未納となると、理由に関係なく自動で脱退させられてしまうのです。

つまり、任意継続被保険者から国民保険に切り替えたい際には、保険料を未納にすることで脱退が可能となります。

 

その場合、口座振替にしていると自動的に引き落とされてしまいますので、予め支払い方法を現金払いにしておくと、自動引き落としされる心配はなくなります。

ただし、任意継続被保険者として健康保険に加入したい場合も、未納となった段階で強制的に脱退されますので、支払日に関しては注意して下さい。

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