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失業保険を最大2年延長する裏ワザ 公共職業訓練を使おう

失業保険の受給制限(3ヶ月間の待機期間)を免除し、失業保険を多く受け取る為には、特定受給資格者の資格が必要となります。

参照:特定受給資格者とは? 会社都合退職との違いは? ⇒

 

上記ページ等でも解説している通り、特定受給資格者隣る方法は、会社都合退職以外にも他数存在します。

ですが、どの条件にも属さない方や、そもそも雇用保険の被保険者期間や勤続年数が短い方であっては、現在支給が予定されている失業保険の給付期間を、今以上に伸ばす事は難しくもあります。

そこでお勧めする、失業保険の給付期間を延長する方法となるのが、公共職業訓練の活用となります。

 

同方法であれば、会社都合退職、自己都合退職に関わらず、失業保険を受け取る資格のある全ての方が、給付期間を延長することが可能となります。

しかも、失業保険の給付期間を、最大2年間まで延長することも可能となりますので、ぜひチェックしておきましょう。

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公共職業訓練とは?

公共職業訓練とは、市や県、国といった地方自治体が運営する専門学校の様なものとなります。

公共職業訓練校は全国に存在し、都道府県や国が委託している外部機関が実施している学校など、運営形態は様々です。

 

学習範囲も学校・地域により異なり、技術職やパソコン業務に関するものはもちろん、サービス業などに適した知識、資格の習得が行える学校も多数存在します。

同校は失業した人を対象に生徒の募集を行っているため、民間の専門学校だと数百万円といった学費がかかる授業、再就職する際に役立つ技能や知識を、入学料・授業料共に無料で習得できます。

これについての詳しい解説は、以下の記事をご覧下さい。

公共職業訓練とは? 公共職業訓練に通うメリット、求職者支援訓練について ⇒

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公共職業訓練に通うと、失業保険が延長できる?

失業保険の受給期間に合わせ、公共職業訓練に通うことにより、資格を得ること以外にも様々なメリットが存在します。

その中でも、失業保険の受給者にとって、特に大きなメリットとなるのが、

・失業保険の給付制限免除

・職業訓練校への通学期間分、失業保険の給付が延長される

この2つとなりますので、詳しく解説を行っていきます。

 

失業保険一般受給資格者の給付制限

自己都合退職により、失業保険が一般受給資格者となってしまった場合は、通常3ヶ月間の給付制限があり、失業保険を貰うには最短でも、退職から4ヶ月近い期間がかかってしまいます。

ですが、公共職業訓練を受ける事により、この給付制限が免除され、訓練初日(訓練開始の日)より、失業保険を受給する事が出来ます

会社を退職する以前に公共職業訓練への入学準備を行っておき、退職した日から訓練開始日までのスケジュールを予め調節していれば、一般受給資格者であっても一切の給付制限を受けることなく、特定給付資格者同様に退職後、即、失業保険を受け取る事が可能なのです。

 

公共職業訓練を受けている間は、失業保険の給付が延長

公共職業訓練を受けている期間中は、失業保険の給付を延長して受ける事が出来ます。

一般受給資格者と認定され、失業保険の所定給付日数が90日分しか無い方でも、受講した公共職業訓練の期間が180日間であれば、訓練を受けている180日間分、延長して失業保険を受け取る(訓練延長給付)事が出来ます。

 

公共職業訓練のコースは学習内容や習得を目指す資格により様々となり、最長のコースであれば2年のコースとなりますが、標準的なコースでは3~6ヶ月が訓練期間となっています。

ただし、訓練延長給付はあくまで、失業保険期間の延長であり、訓練を受けている期間中に失業保険が切れてしまった場合、訓練期間の分だけ失業保険を延長してくれる制度となります。

長いコースを受講する事が出来れば、最大で730日分の訓練延長給付を受ける事が可能ですが、あくまで受講するコース分の延長となります。

 

失業保険の受給中に公共職業訓練に通うことで得られる直接的メリットは上記2つとなります。

ですが、公共職業訓練=資格や知識を学べる公共の学校

ですから、これら意外にも、再就職を有利とする様々なメリットが存在しますので、失業保険の延長だけを目的とせず、公共職業訓練はぜひとも利用していきたい公共機関として覚えておきましょう。
 

なお、公共職業訓練に関する詳細や、通学にあたっての条件などは以下の記事をご覧下さい。

公共職業訓練とは? 公共職業訓練に通うメリット、求職者支援訓練について ⇒

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