失業保険を受けとる退職の区分は、
● 会社都合退職
特定受給資格者として失業保険を貰う事になる。
退職後、すぐに失業保険を貰え、支給される期間も長い。
● 自己都合退職
一般受給資格者として失業保険を貰う事になる。
退職後、3ヶ月間の給付制限があるので、失業保険を即貰えない。
支給される期間も、会社都合退職に比べ短い。
この様になっています。
この区分を見る限り、多くの方は
「会社都合退職でなければ、特定受給資格者にはなれない」
と考えられていますが、実はそうではありません。
本記事では「特定受給資格者」について、詳しく解説を行っていきます。
特定受給資格者とは
まず最初に、「特定受給資格者」について、正しく解説を行います。
多くの方は、会社都合退職=失業保険の待機制限が無い上、長期に渡って失業保険を受けとる事が出来る
と考えていますが、この考え方は、実は正しくありません。
正確には、会社都合退職による離職者は「特定受給資格者」の権利を得る事が出来るため、失業保険の待機制限が無く、
上記の条件で、給付制限も無く、失業保険を受け取る事が可能となるのです。
いずれにせよ、会社都合退職となることで、特定受給資格者の権利が得られ、失業保険の延長や待機制限を免除できるものとなります。
では、社都合退職でなければ、特定受給資格者にはなれないのか
というと、実はそうではありません。
会社都合退職は、間違いなく特定受給資格者となるのですが、自己都合退職の全てが、一般受給資格者とは限りません。
自己都合退職であっても、一定の条件を満たす事により『特定理由離職者』に該当し、特定受給資格者と同様の条件で失業保険が給付されるのです。
特定理由離職者であれば、離職理由が自己都合退社であっても、3ヶ月間の給付制限はありません。
また、特定受給資格者と同じく、最大330日の失業保険受給が可能となります。
次ページでは、この『特定理由離職者』について、どの様にすれば権利を得る事が出来るのか、詳しく解説を行っていきます。