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特定受給資格者とは? 会社都合退職との違いは?

失業保険を受けとる退職の区分は、

● 会社都合退職

特定受給資格者として失業保険を貰う事になる。

退職後、すぐに失業保険を貰え、支給される期間も長い。

● 自己都合退職

一般受給資格者として失業保険を貰う事になる。

退職後、3ヶ月間の給付制限があるので、失業保険を即貰えない。

支給される期間も、会社都合退職に比べ短い。

この様になっています。

 

この区分を見る限り、多くの方は

「会社都合退職でなければ、特定受給資格者にはなれない」

と考えられていますが、実はそうではありません。

本記事では「特定受給資格者」について、詳しく解説を行っていきます。

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特定受給資格者とは

まず最初に、「特定受給資格者」について、正しく解説を行います。

多くの方は、会社都合退職=失業保険の待機制限が無い上、長期に渡って失業保険を受けとる事が出来る

と考えていますが、この考え方は、実は正しくありません。

 

正確には、会社都合退職による離職者は「特定受給資格者」の権利を得る事が出来るため、失業保険の待機制限が無く、

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上記の条件で、給付制限も無く、失業保険を受け取る事が可能となるのです。

いずれにせよ、会社都合退職となることで、特定受給資格者の権利が得られ、失業保険の延長や待機制限を免除できるものとなります。

 

では、社都合退職でなければ、特定受給資格者にはなれないのか

というと、実はそうではありません。

 

会社都合退職は、間違いなく特定受給資格者となるのですが、自己都合退職の全てが、一般受給資格者とは限りません。

自己都合退職であっても、一定の条件を満たす事により『特定理由離職者』に該当し、特定受給資格者と同様の条件で失業保険が給付されるのです。

 

特定理由離職者であれば、離職理由が自己都合退社であっても、3ヶ月間の給付制限はありません。

また、特定受給資格者と同じく、最大330日の失業保険受給が可能となります。

 

次ページでは、この『特定理由離職者』について、どの様にすれば権利を得る事が出来るのか、詳しく解説を行っていきます。

特定理由離職者とは? 特定理由離職者の条件 ⇒

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