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傷病手当金受給中の退職 失業保険の受給はできるの?

体調不良や怪我により、傷病手当を受給中に退職を考える方も多くいます。

また、本人に復職する気があれど、復職の目処が立たない事を理由に会社側から解雇通知を受ける事も十分考えられます。

傷病手当を給付されている間は安心ですが、体調が完治し仕事に復帰しようにも、先立つものが無ければ余裕を持って再就職先を探す事は出来ません。

本記事では、傷病手当を受給した場合の退職、同ケースので失業保険の受給について解説を行っていきます。

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傷病手当受給中に退職した場合の傷病手当について

傷病手当は、会社在籍中に加入している社会保険より受給される手当となります。

会社に在籍している間、同手当を受けとる事は当然可能となりますが、傷病手当金の受給中に会社から解雇等を告げられれば、社会保険から国民健康保険へと切り替えなければなりません。

 

上記の様な場合、傷病手当金も打ち切りとなってしまうか?と不安を抱えるかも知れません。

安心して下さい。傷病手当受給中に離職した場合でも、引き続き傷病手当金を受け取る事が可能となります。

健康保険の加入期間が、会社を退職するまで(健康保険の資格を失うまでに)に、継続して1年以上被保険者期間があれば、会社を退職した後でも、引き続き傷病手当金を受け取る事が可能です。

傷病手当金の受給期間、金額についてはこちらをご覧下さい ⇒

 

ただし、社会保険の被保険者期間が1年未満の方は、会社を離職した段階で傷病手当金を受け取る事が出来なくなります。

また、離職後に体調を崩したり怪我をしてしまい、働く事が困難となり、傷病手当金を受給しようとしても、社会保険から国民健康保険へ切り替わった段階で、傷病手当金の受給資格も失ってしまいます。

傷病手当金は、社会保険へ加入している間のみ、対象となる手当となりますので、くれぐれもご注意下さい。

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傷病手当金の受給中に失業保険の受給は可能?

傷病手当金を受給している間に、会社から解雇を受けるケースは少なくありません。

この様な場合、理論上は会社都合での退職となるので、即失業保険を受け取る事が可能です。

 

ですが、失業保険の受給資格は、「現状すぐに働く事が出来る人」のみが対象となります。

働く事が出来ず、傷病手当金を受けとっている訳ですから、例え会社都合退職であっても、失業保険を即、受けとる事は不可能となります。

 

では、上記の様な場合は失業保険の受給が出来ないのか?

これについては、「体調が回復し、働く事が出来る状態」になり次第、受給を受ける事が可能となります。

ただし、失業保険の受給対象は「退職後、1年以内に申請を行った場合」となります。

従って、傷病手当金の給付期間が長くなり、退職から1年を経過した時点で、失業保険の受給資格を失ってしまいますので、くれぐれもご注意下さい。

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