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傷病手当金を受けとる為の条件と申請方法

体調不良等で休職、離職せざるを得なくなった際に給付される保証が、傷病手当金となります。

「傷病手当金とは?」はこちら ⇒

本ページでは、傷病手当金を受けとる為の条件や、同申請方法について解説を行っていきます。

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傷病手当金を受けとる為の条件

傷病手当金とは、長期療養が続いた際や、入院が続き、会社から給料を貰えなくなった際に受け取れる生命保険のお見舞い金のようなもの。

と説明しましたが、現実にはもっと、幅広い条件を対象とした手当となっており、多くの方にとって受給しやすく、万が一の際には大変有り難い手当となっています。

 

まず、傷病手当金を受け取れる条件についてですが、

1.病気や怪我で働くことができない

(業務中の怪我かどうかは関係ない)

2.連続して3日以上連続して、会社を休んでいる

3.傷病手当金の額より多い報酬を会社からもらっていない

(給料やお見舞い金という形で、会社から日当が支給されていない)

 

これら3つの条件を満たした場合、働くことができない状態になった4日目から、会社を休んだ日数分の傷病手当金を受け取る事が可能になります。

 

注意すべき点は、3日以上連続して会社を休んでいるという部分になります。

体調を崩し、2日間連続で会社を休んだ。

だが、3日目に体調が回復したので、会社に行った。

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しかし、再度体調を崩し、会社を休みだした・・・。

といった場合、最初に休んだ2日間については、傷病手当金の対象としてカウントされませんので注意して下さい。

傷病手当金の申請手順

続いて、傷病手当金を受給するための申請方法、手順について解説を行います。

 

1.会社の総務または、会社が加入している保険組合の窓口に行き、健康保険傷病手当金請求書を貰う。

2.必要事項を記入し、請求書内にある「医師の意見欄」を、担当医師に記入して貰う。

※医師の診断書ではなく、健康保険傷病手当金請求書への記載が必要となります。

3.会社側に、事業主側からの証明事項を記載して貰う。

(出勤した日や出勤日数などを記載して貰います)

4.健康保険傷病手当金請求書を、自分の住所を管轄する全国健康保険組合に提出または、会社総務に代行して貰い、提出。

 

以上の手順で手続きを行う事により、傷病手当金の給付を受けとる事が可能となります。

なお、傷病手当金は会社に在籍中だけでなく、体調不良が原因となり、会社を退職した離職後であっても受け取る事が出来ます。

(詳しくは別ページにて解説します)

 

ただし、離職後に受給する際は、1年以上社会保険に加入している事が条件になりますのでご注意下さい。

また、離職後に傷病手当金を申請する場合は、担当は会社の総務ではなく、離職前に加入していた社会保険組合が担当となりますので、そちらに対応をお願いしましょう。

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