失業保険を受け取る為には、「いつでも働ける状態」でなければなりません。
逆を言えば、「働ける状態」でない人は、リストラされようが、残業過多で体調を壊していようが、失業保険を受け取る事は、形式上できません。
では、働く事すら出来ないほど、会社にこき使われた社員は、失業保険すら受け取れず、苦しまなければならないのでしょうか?
そんな事はありません。
多くの人が知らないだけで、働く事が出来ず、失業保険が受け取れない際の措置として「傷病手当金」という保証があります。
本記事では、傷病手当金の仕組みについて解説を行っていきます。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やケガで業務を休んでしまい、本来会社から支給されるはずの報酬をもらえない場合(長期入院や自宅療養が続き、有給休暇を使い果たしてしまった場合など)に支給される手当となります。
イメージとしては、生命保険などで貰えるお見舞い金のような一時金、と考えて下さい。
傷病手当金を受け取れるのは、社会保険(会社で入っている健康保険)の被保険者に限られており、国民健康保険や、業種別の国民健康保険加入者さんは、傷病手当金を受け取ることはできません。
自分が傷病手当金の対象かどうかは、お手持ちの保険証より確認が行えます。
協会けんぽや、企業が独自で設立している健康保険組合などでも、傷病手当金の給付を受けることは可能です。
傷病手当金の受給期間
支給される期間は、1年6ヶ月が限度となっていますが、これは1回の病気・怪我に対して支給される期間、となります。
極端な話ですが、怪我をして入院し傷病手当金を1年半受給したとします。
怪我に対しての受給期間は1年半で終了しますが、その後、別の病気が見つかり、再度働けない状態が続いた場合は、新たに1年半左記まで受給する事が可能です。
ちなみに傷病手当金は、病気や怪我が原因で働く事が出来ず、給与を貰えない際に支給される手当ですので、一般の生命保険のように入院や手術の必要性はありません。
自宅療養でも入院でも、怪我や病気が原因で仕事が出来ない状態であれば、受給が可能です。
ただし、傷病手当金を受給している期間であっても、
(1) 事業主から、傷病手当金以上の支給(お見舞い金など)を受けた場合
(2) 傷病手当金を貰っている病気や怪我で障害厚生年金を受けている場合
(3) 退職後で、年金も受け取っている場合
上記の様に、傷病手当金以外の手当や給付金を、国または会社などから受け取っている場合は、受取額の多い方のみ支給され、両方を受け取る事は出来ません。
傷病手当金の受給期間中に働いた場合も同様で、給料を貰った期間分は傷病手当金が支給されませんので注意して下さい。
上記の例外として、
・家賃や不動産からの収入
・株式投資やFXなど、資産運用で得た利益
これらによる収入に関しては労働外の収入となるので、上記収入を得ていても傷病手当金を貰う事は可能です。
傷病手当金の受給額
傷病手当金で支給される額は、本来支給される給料を日割りした額の2/3(67%)が、1日あたりに支給される傷病手当金となります。
これには交通費や住宅手当など、各種手当てを全て含んだ金額に対する2/3となります。
ただし、支払額には上限があり、月額80万円が上限となります。
月給300万の人が傷病手当金を受け取っても、80万円までしか支払われないので注意して下さい。
以上が、傷病手当金の仕組みと受給期間、受給額の解説となります。
では、傷病手当金を受けとる為の条件についてですが、これは次ページにて解説していきますので、併せてご覧下さい。