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失業保険の受給期間について

失業保険の受給期間と種類

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総務省が2015年7月に発表した労働力調査によると、2014年の完全失業率は3.6%、2015年度の完全失業率はここまで、3.3~3.5%を推移しています。

完全失業者数は224万人。

前年同月に比べ18万人の減少となり、60か月連続で失業率は減少傾向にあります。

 

失業保険の期間は延長出来る?

計測から最も失業率の高かった2010年から比較し、失業者数は減少しており景気の回復をうかがわせる現状ではありますが、それでも先行きは不安定である事に変わりありません。

 

未曾有の不景気からは脱出したものの、全ての失業した方に共通する思いは、

「1日でも長く失業保険を貰い、その間になんとか再就職先を見つけたい」

これに尽きる事でしょう。

 

しかしです。

誰もが、「1日でも長く失業保険を受給したい」と願っているにも関わらず、

その多くの方は、失業保険を長く受け取る為の方法・手順を知らない為に、

ハローワークの指示に従い設定された、僅かな期間しか失業保険を受け取れず、

終わりの見えない雇用先不足の中を、仕事探しに明け暮れているのが現状です。

 

会社都合退職と自己都合退職の違い

ご存じの方も多いと思いますが、失業保険の受給資格には、

・会社都合退職 (リストラ、倒産などでやむ終えず会社を退社した人)

・自己都合退職 (自分の都合で会社を退社した人)

この2種類があります。

 

会社都合退職の場合、

失業保険の受給日数

 

上記図の通り、長期に渡り失業保険を受給し、安心して求職活動を行えるのに対し、

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自己都合退職で会社を辞め、失業保険を受給しようとすると、

 

失業保険の受給日数

最大(勤続20年)であっても、150日しか失業保険を受け取る事が出来ません。

 

例として、 勤続10年 35歳男性の場合だと、

■ 会社都合退職 → 240日

■ 自己都合退職 → 120日

単純に計算しただけでも、2倍もの期間、失業保険を長く受け取る事が可能になります。

 

自己都合退職の欠点、受給制限期間

受給期間の違いだけならまだしも、自己都合退職時には、3ヶ月間の受給制限期間

(失業後に3ヶ月間、失業保険を受け取れない期間)

までが発生し、退社後3ヶ月間は、無収入の生活を続けなくてはなりません。

 

退職金が貰えるのであれば、失業保険が支給されるまでの3ヶ月間を、

退職金で食いつなぐ計画で、 退社を決意する事も可能です。

 

ですが、多くの企業が生き残る事だけに必至になっている昨今、

辞めていく社員に従来通りの退職金を支払うだけの体力がある企業は多くありません。

 

退職金を貰う事が出来ない人、生活を支えるだけの預貯金を持つ事が出来ない人は、

劣悪な職場環境に嫌気を感じ、今すぐにでも退社したいと願いながらも、

失業保険が受給開始されるまでの、わずか3ヶ月間を食い繋ぐ術が無い為に、

会社を辞めるという当たり前の決断すら、選択出来ずにいるのです。

 

本サイトでは、劣悪な職場環境に居ながらも、3ヶ月もの待機期間に阻まれ、

失業保険を受けとる事が出来ず、退職する事すら出来ずに居る方へ、

1日でも早く失業保険を受けとると共に、新たな職場を見つけ、より人間らしい生活を

取り戻すための、様々な知識をご紹介していきます。

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