失業保険を受け取る為の基本的な条件
失業保険を受け取る為には、当然ですが雇用保険に加入している必要があります。
本書をお読み頂いている訳ですから、まさか雇用保険に未加入なんてことは無いでしょうが、後学の為に読まれている方の為にも、説明しておきます。
失業保険を受給するために確認すべき点
まず最初に、失業保険を受け取る為には、
● あなたの給料明細から雇用保険代が引かれている
● 会社が雇用保険に加入している
上記2点の条件を満たしていることが必須事項となります。
中には、雇用保険料を給与から徴収しながら、未加入の会社もあるので、会社が雇用保険に加入しているかどうかの確認は重要です。
なお、雇用保険代を徴収しながら会社が未加入の場合は、会社を管轄するハローワークに通告する事で、会社に支払った分をさかのぼり、雇用保険へ加入する事が可能です。
ただし、雇用保険への未加入期間は2年以上さかのぼる事が出来ないので要注意です。
雇用保険の加入に必要な条件
雇用保険へ加入するに当たり、以下の条件を満たしていることが必要となります。
● 一週間あたりの労働時間が20時間以上である
(労働時間が20時間未満の場合は、雇用保険に入れません)
● 1ヶ月あたりの勤務日数が11日以上である
上記の条件を満たした上で、
■ 会社都合退職の場合
(退職するまでの前1年間で、被保険者の期間が6ヶ月以上)
■ 自己都合退職の場合
(退職するまでの前2年間で、被保険者の期間が12ヶ月以上)
上記の日数以上、被保険者期間であることが、失業保険を受けとる為の最低条件となります。
複数社から失業保険の被保険者期間は引き継ぐことが可能
続いて被保険者期間についてですが、これは1社での勤続期間で満たす必要はありません。
例1)2社にまたがり、条件を満たすケース
● 2015年1月~2015年8月まで、A社に在籍
(被保険者期間 8ヶ月)
● 2015年12月~2016年4月まで、B社に在籍
(被保険者期間 5ヶ月)
上記のケースでは、1社当たりの雇用保険加入期間は条件に満たないものとなりますが、
2社での加入期間を累計すると、2015年1月から2016年4月までの間に、13ヶ月の被保険者期間があります。
よって、会社都合退社でも自己都合退社でも、失業保険を受け取る事が可能です。
例2)途中に一度、失業保険を受給してしまっている
● 2015年1月~2016年8月まで、A社に在籍
(被保険者期間 8ヶ月)
● 会社都合退職により、失業保険を3ヵ月受給
● 2015年12月~2016年4月まで、B社に在籍
(被保険者期間 5ヶ月)
上記のケースも例1と同じように、累計すると13ヶ月の被保険者期間があります。
ですが、2社に渡る加入期間の間に失業保険を受給すると、被保険者期間は一度リセットされてしまいます。
従って、例2のケースによる雇用保険加入期間は、B社に入社後からの部分しかカウントされません。
例3)勤務日数の不足
● 2015年12月20日~2016年5月31日まで、A社に在籍後、会社都合退職により退社
(12月27日~1月6日まで正月休暇有り)
例3は一見すると、被保険者期間が6ヶ月あり、会社都合退職なので受給を受けられそうに見えます。
ですが、入社日が12月20日で、その後に正月休みを迎えている為、被保険者期間1ヶ月目に当たる12月の勤務日数は、8日しかありません。
つまり、被保険者期間6ヶ月のうち初月の12月のみ、受給資格である
【1ヶ月あたりの勤務日数が11日以上である】
この項目を満たしていない為、会社都合退社であっても受給ができません。
なお雇用保険への加入期間は、ハローワ-クで確認できますので、不安がある方はまず最初に確認しておく様にしましょう。
離職票は必ず用意すること
失業保険を受け取る為には、離職票が必要となります。
これは退職時に貰えるものなので、被保険者期間が1社しか無いのなら問題はないでしょう。
ですが、2社にまたがり被保険者期間を合算する場合や、2社にまたがって合算する事で受給額が増える場合などは、2社分の離職票が必要になります。
なお、過去に勤め、雇用保険に加入していた会社の離職票が手元に無い方は多いかと思いますが、現在は再発行が可能です。
過去に勤めていた会社を管轄するハローワークにて、離職票の再発行を行う事ができますので、問い合わせてみて下さい。
まとめ
● 失業保険を受給するための条件
・雇用保険に加入していること(給与明細を確認)
・会社が雇用保険に加入している
※ 雇用保険料を引かれていながら、会社が未加入の場合はハローワークへ相談
●雇用保険への加入が認められる条件
・一週間あたりの労働時間が20時間以上である
・1ヶ月あたりの勤務日数が11日以上である
※ 雇用保険に加入中であっても、上記条件を満たさない月があると、同期間は雇用保険加入期間の対象外となります
● 失業保険を受けとる為に必要な雇用保険への加入期間
・会社都合退職の場合
退職するまでの前1年間で、被保険者の期間が6ヶ月以上
・自己都合退職の場合
退職するまでの前2年間で、被保険者の期間が12ヶ月以上
※ 上記は基本条件となり、例外となるケースは多数あります
● 雇用保険期間は複数社に渡っての合算が可能
・複数の会社にて転職を繰り返した場合、それぞれの雇用保険加入期間を合算する事が可能
2社以上にまたがり被保険者期間を合算して受給する場合は、それぞれの離職票が必要